農業です。専従者給与をもらっています。
家族で農業をいとなんでいます。認定農家で家族協定を結び、農業者年金にもはいっています。主人が事業主で専従者給与をもらっています。金銭的にとても厳しいので副業をしたいのですが、その副業で起業届けを出してもいいのでしょうか。農業は朝から夕方まで働き、副業では週3ほどで夜2.3時間できたらなとおもいます。
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されますと、そちらの事業に専念することになるという解釈になると思います。その場合は、青色専従者としては認められなくなると思います。
返答ありがとうございました。夜の2.3時間の作業でもその事業に専念しているとなりますか?他の方の質問を、拝見させていただいたのですが、【農家の嫁 専従車給料をもらってる場合の副業】A青色事業専従者給与を貰っている者が開業届や青色申告の承認申請種を出せるのか、という質問ですが、これは問題ありません。
所得税法に、そのような定めは無いと思います。
実際に青色事業専従者給与を貰いつつ、個人事業を行っている者は結構いると思います。
農業の事業に影響を及ぼしていないことをしっかりと証明できるようにしておいてください。とのことでした。この情報はあっていますか?

青色事業者の事業(農業)に専念できていて影響を及ぼさなければ、副業をしても問題はないと思います。
お返事ありがとうございました。日頃作業をみられてない方にどうやって農業に専念していると証明できるのかはよくわからないですがいろいろ調べて考えてみます。
本投稿は、2022年10月03日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。