事業主勘定について
2017年開業の個人事業主です。
青色申告の記帳で、事業個人兼用クレジットカードなどを個人利用した分で過去の利用明細が確認できず、どうしても内訳のわからないものは、〇月~〇利用分などと合算して事業主貸勘定で処理しても問題ないものでしょうか?
それとも使途不明金として計上が必要となるのでしょうか?
税理士の回答

事業主勘定での処理であれば、内容の表示までは必要ないと考えます。
従って、相談者様の処理の仕方で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます!
度々申し訳ございません。
事業主勘定でも内訳がわかっているものを合算して記帳するのは控えた方がよろしいでしょうか?

事業主勘定であれば合算して記帳しても問題ないとは思いますが、ご自身で支払い内容を確認する必要が生じた場合には、個々に記帳しておかれた方が良いこともあります。
面倒でなければ個々に記帳しておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
よくわかりました。
丁寧に教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2017年09月19日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。