[青色申告]営利目的となる販売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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営利目的となる販売について

通信事業者から私用目的のため通信回線の契約した際に、スマートフォンも購入しました。複数回線契約し、スマートフォンも複数台購入しました。その後、購入したスマートフォンを買取ショップで売った場合に、購入した金額よりも高い値段で買い取ってもらえました。自分で利益を乗せたわけではないので、販売行為にはあたらないのか教えてください。

税理士の回答

購入額より売却額が高いことを認知し、繰り返し買取ショップに売却しても、本人が不用品を売却したと判断していれば営利目的に該当しないのでしょうか?

不用品の売却でも、営利目的に物品に自分で利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売すれば、雑所得としての課税対象になります。

自分で利益を乗せてということですが、買取価格は買取ショップが決めていて自分で利益を乗せていない場合はどうなるのですか?

本投稿は、2022年10月07日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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