個人事業主、夫の扶養
私自身が夫の扶養に入っており、
今年から個人事業主となり青色申告を予定しております。
扶養内で事業を続けていきたく思っております。
社会保険関係の扶養は130万円以内のようですが、
こちらの金額は総収入から経費をひいた所得が130万円ということでしょうか。
税理士の回答

回答します
税務上の「扶養」と社会保険上の「扶養」には違いがあります。
社会保険上に関しては、社会保険労務士先生のお仕との範疇であるため、概略のみお伝えいたします。
1 税務上の「扶養」
年間「合計所得金額48万円以下」の場合、扶養に該当します。
給与所得だけの場合は、給与所得控除額が55万円ありますので
103万円 - 55万円 = 48万円 いわゆる103万円の壁といいます。
事業者所得の方の場合(事業所得だけの場合)
収入金額 - 必用経費 (-青色特別控除額)=48万円 以下になれば扶養に該当します。
他の所得がある方は、その所得金額を合計したところで「合計所得金額」を算出します。
なお、これらの「合計所得金額」は年間による金額で判断されます
2 社会保険上の扶養
社会保険上は、「今後見込まれる収入が、年間130万円以下」の場合、扶養に該当します。
今後、130万円を超える収入が見込まれた場合は、扶養から外れますので注意が必要です。
給与所得の場合、税務上は非課税となる「通勤費」なども含みます。
事業所得の場合、収入金額から控除できる金額は、人件費などの「直接費」のみとなっています。
社会保険に関しては、何が控除できるかついては、ご主人の加入している社会保険事務所の事務局の方又は会社の毛いるの方を通じてご確認ください。
詳しくご回答ありがとうございます。
税務上の扶養は「年間合計所得」
社会保険の場合は「年間収入」で決まると
心得ておきます。
もしもよろしければ教えていただけたら嬉しいです。
事業では子供を対象とした習い事教室を展開しており今後年に1回程度参加費を徴収した上で行事を企画しております。(会場を借りるため費用が発生するので参加費を徴収します)
月々の収入は年間の130万を超えないように
生徒数の限度調整しているのですが、
行事を開催するとなると参加費を徴収するため130万を今後超える可能性もあります。
この行事参加費の収入も行事の経費などは
引かずそのまま事業の収入となるのでしょうか。
社会保険の扶養は、年間収入と教えていただきましたので、ご教示いただければ幸いです。

回答します
「社会保険」の扶養の年間収入のみで判断するのではなく「直接費」を控除した額となります。
また、「臨時的な収入」も含めないと聞いています。(税務上は、事業所得に含めます)
この「控除できる直接費」の範囲及び今回の行事が「臨時的な収入」に該当するのかなどに関しては、社会保険事務所の方にご確認ください。税理士の業務範囲外のため、明確なお答えができません。
申し訳ございません。
詳しくお答えいただきましてありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月29日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。