税理士ドットコム - [青色申告]年度途中から開業届を出した場合の帳簿付け - こんにちは。税理士の泉です。年初まで遡って帳簿...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 年度途中から開業届を出した場合の帳簿付け

年度途中から開業届を出した場合の帳簿付け

会社員の傍ら副業でアクセサリーの販売をしていたのですが、副業の方で生計が立てられる見込みがついたので今年の7月に会社を退職し、同月に開業届と青色申告承認申請書を提出し個人事業主になりました。
副業を始めた当初は年に3、4回ほど地域のイベントに出店するくらいで売上も年間15万程度だったので特に申告はしていなかったのですが、今年に入ってからネット販売や卸しを始め、徐々に売上も安定してきたので個人事業主になった次第です。
簿記の知識があまりないのでクラウド会計ソフトのfreeeを使って青色申告書を作成したいと考えています。

1月〜6月までの売上も100万ほどあるのですが、今年の1月1日から帳簿付けした方が良いのでしょうか?それとも開業届を出した日からで大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
年初まで遡って帳簿をつけるのかということですが、実際にそこから事業が始まっているのであれば、後々のことを考えてもそこから帳簿をつけて申告する必要があります。税務署を侮ってはいけません。

本投稿は、2017年09月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226