開業届提出後、課税所得がない場合の確定申告について
お世話になります。
今年開業届と青色申告承認申請書を提出して事業を始めた者ですが、
予定より収入が少なく、課税所得は0になりそうです。
来年度も増える見込みはありません。
この場合、開業届を提出していても確定申告は必要ないという認識でいますが、合っておりますか?
また、青色申告をするために会計ソフトを使用しているのですが、使用料が勿体無いので白色申告用の帳簿付けを自分で行おうかと考えています。
(帳簿付けはしますが、所得税額がないので提出はしない予定です)
この場合、青色申告の取りやめ届出書を提出する必要はありますか?
インターネットで調べてみても、「提示しなければいけない」「提出しない方が良い」と情報が混在しており困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、青色申告であれば損失の繰越控除の特典があります。毎年青色申告書を提出していることが条件になります。相談者様が今後事業を継続していく予定があれば、青色申告取りやめの届は提出しなくて良いと思います。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
損失は特にありません。
今年度含め数年は確定申告しない、若しくは白色申告するとしても、事業を継続するつもりであれば青色申告取りやめ届は提出しなくて良いということですね?

相談者様のご理解の通りになります。
安心しました。
ご丁寧にご説明くださりありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。