生計が別の家族への報酬について
個人事業主で青色申告をする際、
別生計の家族への報酬の支払いについては下記2点どちらのほうが良いのでしょうか。
1.従業員として給与を支払う
2.業務委託契約をして外注費として支払う
1の場合、源泉徴収を行い従業員へ給与が支払われるため従業員は確定申告が不要になるのでしょうか。
2の場合、外注費を受け取る側が別途確定申告をする必要がある、という認識でよいのでしょうか。
小規模事業のため、なるべく手間をかけずに節税できればよいと考えています。
どうすべきか困っているため教えていただけれ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
税務は、小規模のためとかの理由は通用しません。
粛々と行うのみです。
下記については、契約によります。また、実態によります。
給料のような気がしますが・・・。
別生計の家族への報酬の支払いについては下記2点どちらのほうが良いのでしょうか。
>上記記載。・・・契約や実態による。
1.従業員として給与を支払う
2.業務委託契約をして外注費として支払う
1の場合、源泉徴収を行い従業員へ給与が支払われるため従業員は確定申告が不要になるのでしょうか。
何松調整をすればデス。
2の場合、外注費を受け取る側が別途確定申告をする必要がある、という認識でよいのでしょうか。
そうなります。
小規模事業のため、なるべく手間をかけずに節税できればよいと考えています。
どうすべきか困っているため教えていただけれ幸いです。
上記記載。
ご回答ありがとうございます。
契約による、ということなので詳しく記載します。
売上の○%を報酬として支払う、という契約内容を想定していて外注費として経費計上しようかと考えております。
このような契約内容であれば外注費として問題ないでしょうか。

竹中公剛
契約がそうでも、実態がどうか?
一人親方の場合でも、契約によらずじったでの判断になる。下記参考
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
指揮監督。・・・自分の判断で仕事を選べる。
時間の自由。・・・拘束されない。
仕事にかかる消耗品などは・・・自分で用意するのかどうか?
多分そう考えると、給料のような気がします。
よろしくご判断ください。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年11月20日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。