青色申告専従者給与の決め方は?副業有りの場合
サラリーマンの夫が週末副業で個人事業主になる予定です。
青色申告したいと思っています。
現在私は平日月約5万円のパートに出ていて
(年収60万円前後)
夫の扶養であり、社会保険に入れてもらっています。
私自身、週末副業も手伝う事になっており、
青色申告専従者の届出も出す予定です。
青色申告専従者の給料について悩んでいます。
夫の社会保険に入れているままにしたいのです。
パート代と青色申告専従者給与と合わせて
年収130万円までなら大丈夫なのでしょうか?
週末副業なので、それほど収入は多くならないと思います。
パートの月の収入より
青色申告専従者給与をパートの収入より低くしても認められるのでしょうか?
色々調べてみても、はっきりわかりません。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、夫の副業が事業に当たるのかという問題があります。
また、専従者給与は、もっぱらその事業に従事するということです。あなたにとっては、半分以上の収入がないと認められない。
一番問題になるのが、何を事業をやって雑所得でないといえるかが大事なことだと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。
副業は、販売業で、売上的に事業収入になる予定です。
その事業を時間的に一緒に行えば「専ら」だと勘違いしていました。
私の収入の半分以上にならないと認められないという事は知らなかったです。
パート収入より多くするか。
あるいは、事業を始めるなら白色申告にするかを検討すれば良いでしょうか。
何から何まで無知過ぎてすみません。

西野和志
事業所得になるのであれば、開業届を出して青色申告承認申請書を出すことにして、青色申告特別控除10万円、55万円、65万円のどれかを受けるのが、得です。
また、あなたが、夫から給与を頂くのであれば青色事業専従者給与に関する届出書を提出してください。
青色申告で、専従者の届出も
出してみようと思います。
ご回答を頂いて決めれました!
ありがとうございます。
あと、返答が遅くなり、申し訳ありませんでした。
本投稿は、2022年11月25日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。