所得税と住民税の金額の計算式(ふるさと納税した場合)について
個人事業主/青色申告控除65万/社会保険控除、医療費控除、ふるさと納税/他の控除なし(住宅ローン等もなし)
です。
所得税・住民税の金額を計算するにあたり、ふるさと納税した額が、
どの計算過程で控除されるものなのかを教えていただきたいです。
下記の計算式で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【所得税の計算】
「売上」-「費用」-「青色65万」-「所得税控除額(社会保険料、基礎控除48万、医療費10万超えた分)」-「ふるさと納税額-2,000円」=所得税課税対象額
所得税課税対象額×所得税率-控除額=基準所得税額(a)
基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額(b)
(a)+(b)=所得税および復興特別所得税の額(c)
(c)-支払い済みの予定納税額=支払う所得税額
というように、「所得税課税対象額」の計算内での控除で、合っていますでしょうか??(質問①)
これで合っている場合、ふるさと納税額によって所得税率が変わる可能性があるということになると思いますが、そうなのでしょうか?(質問②)
また、
【住民税の計算】
「売上」-「費用」-「青色65万」-「住民税控除額(社会保険料、基礎控除43万、医療費10万超えた分)」=住民税課税対象額
「住民税課税対象額」×「住民税率10%」=住民税の所得割額(税額控除前)
住民税所得割額-税額控除{基本分[(ふるさと納税額-2,000)×10%]+特例分[(ふるさと納税額-2,000)×(100%-10%-所得税率×復興税率1.021]}+均等割額5,000円=住民税の額
というように、「税額控除」での控除で合っていますでしょうか??(質問③)
また、
「住民税特例分の控除」において、
下記の上限があると思いますが、この「住民税所得割額」とは、上記の住民税額計算過程においての、税額控除前の住民税所得割額ということで合っていますでしょうか?(質問④)
「住民税特例分の控除」の上限⇒ 「住民税所得割額」×0.2>(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率×復興税率1.021)
以上、質問が合わせて4つございます。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

いずれも、その考えかたでいいと思います。
ありがとうございます。
追加で1つ質問させていただきたいのですが、
「住民税特例分の控除」の上限について、
「住民税所得割額」×0.2>(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率×復興税率1.021)
だと思いますが、
この「住民税所得割額」とは、調整控除後の額でしょうか?
それとも調整控除前の額でしょうか?
よろしくお願いいたします。

調整控除後の額になると思います。
なお、お住いの市役所の市民税係に確認願います。
回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2022年12月09日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。