個人事業税の対象者について
お世話になります。
私はクリエイターとして青色申告で個人事業主をしています。
イラストレーターに外注する事がよくあるのですが、最近そのイラストレーターから個人事業税を支払わなくていいと個人事業税を管理してる課に言われたと伝えられました。
内容を聞くと取引先が私の所一社である事から社員として取り扱いさせていただくと言われたそうです。
そのイラストレーターとはインターネットで知り合い、イラストの依頼と納期を設定をメールするだけで納品と同時に報酬を支払うような関係です。
私の方から個人事業税を管理してる課に電話すると社員というか個人事業税を支払わなくていいという判断をしただけで社員扱いというのは誤解と言われました。
そこで気になるのが、個人事業税をイラストレーターが支払わない条件があるのか?と上記のような関係で社員扱いとされる場合があるのか心配しております。(社員扱いになると源泉徴収しないといけなくなるので・・・)
税理士の回答

竹中公剛
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
上記中に記載があります。
ないので、支払わない事業者になります。

個人事業税の計算は、以下の様になります。
総収入額-必要経費=事業所得金額(青色申告特別控除は対象になりません)
(事業所得額-事業主控除290万円)×税率=個人事業税額
事業所得金額が290万円以下であれば、個人事業税は課税されません。
本投稿は、2022年12月09日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。