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個人事業主で自宅の居住割合(9割)の確定申告での変更手続きについて

住宅ローン控除期間中の居住割合の変更手続きの必要性について教えていただきたいです。
会社員の副業で個人事業主として2021年に開業し物販をしています。
在庫や梱包材の置き場として、また梱包作業や事務作業の場として自宅の一部を使用しており、2022年度の確定申告で使用割合に応じて経費計上しようとしています。
使用割合は面積比で8%ほどです。
住宅ローン控除を受けていますが居住割合が9割以上であれば100パーセント居住とみなし、住宅ローン控除は受けれると事前の調べで分かっています。
この場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を居住割合9割で提出する必要はありますか?それとも居住割合が9割以上であれば100パーセント居住とみなして良いことから当該書類の提出は不要でしょうか?
回答いただけると幸いです。

税理士の回答

この場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を居住割合9割で提出する必要はありますか?それとも居住割合が9割以上であれば100パーセント居住とみなして良いことから当該書類の提出は不要でしょうか?

不要です。そのまま行ってください。

早速の回答ありがとうございました!

たびたび恐れ入ります。関連して追加でご質問させてください。
個人事業主で持ち家の場合、事業割合に応じて以下を経費計上できるという情報を調べたのですが合っていますでしょうか?
・建物の減価償却費
・固定資産税、都市計画税
・住宅ローンの金利
・火災保険

ご教授いただけると幸いです。

・建物の減価償却費
・固定資産税、都市計画税
・住宅ローンの金利
・火災保険
上記すべてできますが、
住宅ローンの金利は、すべてをコーン減税を受けているので、できない。
その他は良いとかんがえます。

ご回答ありがとうございます。住宅ローンの金利については経費にできないのですね。承知しました。

本投稿は、2023年01月08日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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