青色専従者 副業について
初めて質問させていただきます
よろしくお願いいたします!
主人が個人事業主でコンビニを経営しております。(2店舗 利益2000万)
私は専従者として 年に600万位で処理させていただいてます
いま私は週2休みで 週5日は9時から18時位お店で働いております
ですが 個人的に週に1回位 単発や短期で外で働きたいとおもうのですが
顧問税理士はダメといいますが やはり何かしらデメリットがあるのでしょうか?
週に1から2日 週に10時間 年間20万未満 自分の固定休みにと 考えてます
税理士の回答

原則は、副業している場合の専従者給与は認められません。しかし、パートなどの副業に従事する時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、その事業に専ら従事しているものとして取り扱われ、青色事業専従者給与の支給が認められることになると思われます。念のため、所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございます!
過去二回ほど 管轄の税務署に問い合わせをしましたが 可能との事でした
ですが 不慣れな感じの対応だったのと、念のための録音などがなかったり、顧問税務士の回答とのズレがきになったので こちらで質問させていただきました。
因みに 事業主 専従者の年収は高くても関係なく 専従しているかをかんがればよいとの認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。事業にもっぱら従事している状態であれば問題ないと思います。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2023年01月22日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。