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遺言により相続した収益物件の税務申告

タイトルの通り昨年収益物件を相続しましたが、
その遺言が無効となりました。
相続人義母、兄、私となります。

昨年の収益が300万だとすれば、法定相続分として昨年分の修正(分けるので減る)申告しないといけなくなると思いますが、いつまでに可能でしょうか?

また今後、この収益を【代表相続人】として預かった場合はどのように申告すれば良いでしょうか?
(単に法定相続分のみ申告すればいいのか等)

お教え頂けると幸いです。

税理士の回答

 遺言が無効となったのであれば、その財産は未分割財産となります。その場合のあなたの民法上の法定相続分は4分の1となります。
 昨年の所得に対する所得税の申告及び納税の期限は本年の3月15日です。
なお、被相続人の昨年1月1日から死亡日までの所得に対する所得税の申告は死亡日の翌日から起算して4ケ月以内に「準確定申告」が必要です。

本投稿は、2023年01月23日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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