確定申告
確定申告書を作成しています。
[住民税・事業税]のうち、
事業税、特例等を受けれる場合についてお聞きしたいことがあります。
[事業用資産の譲渡損失など]ですが、令和4年中に事業用車を売却しました。
売却時は、未償却残高の額が、売却価格より大きい為、譲渡所得金額は発生しないので、売却月までの減価償却費を所得の費用としました。
この場合、特例を受けれるかどうか知りたいです。
税理士の回答

使えます。ここは難しいので「損益の通算の計算書」を使って確定申告してください。
本投稿は、2023年02月08日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。