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確定申告

確定申告書を作成しています。
[住民税・事業税]のうち、
事業税、特例等を受けれる場合についてお聞きしたいことがあります。

[事業用資産の譲渡損失など]ですが、令和4年中に事業用車を売却しました。
売却時は、未償却残高の額が、売却価格より大きい為、譲渡所得金額は発生しないので、売却月までの減価償却費を所得の費用としました。

この場合、特例を受けれるかどうか知りたいです。

税理士の回答

本投稿は、2023年02月08日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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