事業用口座がない場合の処理
個人事業主です。
青色65万控除で申告します。
事業用口座をわけておらず、プライベートと預金口座が同じです。
事業用に借りた借入の返済などはこの口座から返済してますが、他には支払などほとんどありません。その場合でも、普通預金の残高は記載すべきでしょうか?
税理士の回答

事業用口座でなければ、帳簿に登録の必要はなく残高を合わせる必要もないです。

海老名佑介
一つの口座に、事業としての入出金とプライベートの入出金が混在しているということでしょうか?
この場合、事業の入出金だけ取り出して、預金残高を帳簿に載せないという処理でも正しい損益(税額)計算はできますので、問題ないと言えば問題ありません。
理想は事業用口座を準備されることかと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年02月11日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。