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青色申告の10万円控除について

現在青色申告で、簡易簿記の方の10万控除を受けています。今後65万控除に変更する際は税務署などに届出が必要ですか?

税理士の回答

  回答します

  原則、青色申告特別控除額10万円の控除額を55万円(65万円)にするために特別な届出書はいりません。
  なお、55万円控除は、期限内に複式簿記で帳簿を作成し、貸借対象表を作成し添付すること、かつ、65万円は控除は、それらに加えてe-Taxで提出をする場合受けられます。

  ただし、「現金主義の所得金額の特例」を受けていた方は、「取りやめの届出書」を提出しない限り、青色申告特別控除額は10万円となります。
  「取りやめの届出書」は「取り止める年の3月15日までに提出」した場合、その年から55万円又は65万円の控除を受けられることになります。

本投稿は、2023年02月28日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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