夫がUber eatsで得た収入を妻が青色申告するケース
はじめまして、
はじめて青色申告を妻が行うにあたり、ご質問をさせてください。
夫がUber eatsで得た収入を家族の収入として開業届をしている妻が青色申告で事業所得として申告したいのですが、口座名義は夫です。
このケースは問題がありますでしょうか?
税理士の回答
所得税は世帯単位ではなく個人単位です。
夫の収入は夫に帰属するものであり妻に帰属するものではありませんから、他人の収入を自己の収入として申告するのは問題があります。
とても理解できました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月15日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。