青色申告の所得の計算方法が合っているかのご相談
今までは委託契約で家庭教師で、年に100万以内(扶養に入っています)で家内労働者の特例を使って白色申告をしてきました。
今年は委託の家庭教師と個人契約の家庭教師の仕事をすることになりました。
家内労働者特例が使えなくなるため、青色申告にする予定です。
事業所得の予定は委託が50万、個人契約が60万と雑所得1万の予定です。
①青色申告の場合は
(50万+60万+1万)ー経費(20万)ー青色申告特別控除65万円=所得26万円
という計算で合ってるでしょうか?
②扶養内の計算は事業所得ー経費
111万ー20万=91万
で130万以内になるので社会保険の扶養控除を受けられるという計算で合ってるでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します
税理士の回答

相談者のご理解の通りになると思います。
ありがとうございます!
ネットで調べてもあってるかわからなかったので安心しました^^
本投稿は、2023年04月01日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。