青色専従者の妻が5月から個人事業主になる場合の経費や確定申告について
個人事業主です。
妻が青色専従者として私(夫)の仕事をサポートしてくれており、毎月8万円の給与を支払っています。青色専従者には、昨年2022年1月からなってもらっています(届け出済み)。
その妻が、今年2023年5月から個人事業主として、ある会社の仕事を1年ほど請け負うことになりました。仕事量が多そうですので、青色専従者とは言えなくなります。そのため、5月以降は私の仕事を妻に頼むのを止めます(青色専従者ではなくなります)。
上記の場合、以下2点がわかりかねました。
(1)今年の4ヶ月分の給与は経費にできるか?
上記の場合、今年私が妻に支払う1月〜4月分の給与(4ヶ月分)は、私の経費として計上できるのでしょうか?
国税庁のページには以下のように書かれています。
「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
今年は、私から妻への給与は6ヶ月分に満たないため、私の経費には計上できないのかな…と思いましたが、確証が持てませんでした。
(2)妻の確定申告
妻は来年、確定申告をする予定です。
開業は今年5月になりますが、今年1月〜4月に私が支払った給与は、妻の売上として計上しなくてもよいのでしょうか?
情報の不足がありましたら恐縮です。
もしご教授いただけます場合は、ご回答のご検討をいただけましたら幸いです。
税理士の回答

(1)今年の4ヶ月分の給与は経費にできません。(2)今年1月〜4月に私が支払った給与は、妻の売上として計上しなくてもよいです。(所得税法56条)
川村真吾先生
ご回答くださり、誠にありがとうございます。
確証が持てなかったため、税理士の先生にご返信いただけて納得がいきました。
些末な疑問に対応してくださり、感謝申し上げます。
本投稿は、2023年04月06日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。