税込経理で計上した資産の消費税還付金の税抜経理での取扱い
個人事業主です。
令和2年に資産を購入して税込経理で資産計上し、令和3年に当該資産に関する消費税還付金を税抜経理で未収入消費税として計上したところ、税務署から当該還付金を雑収入として計上し修正申告するように指示を受けました。
私としては次の2つのルールに則って適切に処理をしたつもりです。
ルール1:税込経理と税抜経理は事業者が年度毎に自由に選択できる。
ルール2:税抜経理の場合は消費税還付金は収入金として扱わない。
税務署としては2年とも税込経理、または、税抜経理で計上した場合と比べてトータルの所得税が安くなるため不当な会計処理だという主張のようですが、税務署の指示に従う必要はあるでしょうか。
また、指示に従わなかった場合どのようなリスクが予想されるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
税務署側の主張は相談者様が言っているようなことではなく、
令和2年税込み経理で、決算で、未収入金計上していない。
なので、3年の還付金は、雑収入ということではないでしょうか・・・。
正当な主張だと考えますが・・・。
本投稿は、2023年04月16日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。