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青色申告専従者について

今月退職して開業予定です。後期高齢者で年金収入のみの親を専従者にしようと考えていますが、現在同居していますが世帯は別です。専従者にできますか?
また父母共に専従者とする事は可能でしょうか?
母は父の扶養になっています。

税理士の回答

 世帯が別であっても、同居していている場合は、明らかに独立した生活を営んでいる場合以外は基本的に生計を一にしているとみなされます。生計を一にしていれば、ご両親とも専従者とすることは可能です。
 ただ、お母様が専従者になると、お父様の扶養からは外れることになります。

本投稿は、2023年04月19日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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