小売店の服の不良在庫処分方法について、廃棄証明等必要ですか?
長年家族で洋服の専門小売店を運営しておりました。
お店自体は開いているだけで赤字になる状況で、青色確定申告をしています。
そろそろ家族の高齢化により
相続など発生する時期になるので
在庫の処分を考えています。
仕入れ額がとても高く、
売れない在庫の数はトラック1個分くらいになります。
現在価値がない30年以上前〜5年前に至るまでの服も沢山残っております。
個人で勝手に処分してはいけないと
調べて出てくるのですが、本当でしょうか?
確定申告の際に廃棄証明というのが必要だと確認しました。
しかし個人事業者向けに廃棄証明を行う業者を見つけられず頭を悩ませています。
どのように処理したら
確定申告上で問題ないのでしょうか?
税理士の回答
あくまで個人的見解になりますが、
税務上は、本当に商品を廃棄したのか、また、廃棄したとしたら、具体的にどの商品を廃棄したのか、が重要となるので、
①商品を廃棄する旨の「指示書」などを作成し、そこに廃棄する商品名、品番などを記載する(棚卸表の記載と合わせるのがよいかと思います。)。
税務署に提出の必要はありませんが、保管が必要になります。
②廃棄する商品の写真を撮るとともに、廃棄時の写真を撮って、①の「指示書」と一緒に保管する。
の両方を行っていいただくのがよいかと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
記録としての書面での事務処理や廃棄する際の
写真を取れば、
他の業者さんなどに認定してもらう必要性はない
という事ですね。
1度家族で話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年04月20日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。