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ヤクルトレディとチャトレの確定申告について

昼はヤクルトレディ、夜はチャトレをしています。
青色申告(ヤクルトが会社でやってくれます)をする際にヤクルト側にチャトレをやっている事を知られたくありません。
個人的にチャトレ分を申告する方法は無いでしょうか?

税理士の回答

ヤクルトレディの方が青色であれば、チャトレは雑所得として合わせて確定申告すればよいと思います。

お早いお返事ありがとうございます。
ヤクルトでやってもらうということはやはりチャトレの支払い証明書などを提出しなくてはいけないですよね?

相談者様のご理解の通りになります。

チャトレのみだと48万以下は基礎控除で確定申告は不要だと思うのですが、ヤクルトで収入120万、チャトレで40万だと青色申告の事業所得と雑所得を申告しなくてはいけないと言う理解で合っていますか?
それとヤクルトは事業所得でチャトレは雑所得扱いだと思うのですが控除はどのようなものが使えるのか知りたいですm(__)m

青色申告の事業所得については、青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)があります。そのほか所得控除(生命保険料、社会保険料、ふるさと納税など)があります。

ありがとうございますm(__)m
チャトレの分は収入が有れば少なくてもヤクルトでの青色申告の際に申告しなくてはいけないという解釈で合っていますでしょうか?

本投稿は、2023年05月12日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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