税理士ドットコム - [青色申告]自家用車ローンの車両代を起業した際に経費であげれますか? - 事業開始前に支出した借入金利子は、その借入金で...
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自家用車ローンの車両代を起業した際に経費であげれますか?

福祉タクシーを来年始めようと検討していますが、事前に車両を購入しようと考えています。
営業ナンバーを取るまでのローン支払い分も、開業の経費として組み込むことはできるのでしょうか?

税理士の回答

事業開始前に支出した借入金利子は、その借入金で取得した資産(車両)の取得価額に算入して減価償却費の対象になるものと考えます。(所得税法基本通達38-8)
宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。
御教示いただいた条文など参考に、独立に向けての勉強をさせていただきます

本投稿は、2017年12月09日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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