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自宅を自宅兼事務所へ転用する場合の減価償却費について

昨年(2016)に個人事業主として開業しておりますが、本年(2017)より自宅の一部を業務用に転用し、減価償却費を計上したいと考えています。
減価償却費の計算は下記で問題ないでしょうか。
また耐用年数終了後の計算はどうなりますでしょうか。
<自宅>
木造(耐用年数22年)、1998年8月購入、購入価格4000万円、業務使用20%
<未償却残高>
4000万 - 4000万 x 0.9 x 0.031 x 18年 = 19,912,000円
<減価償却費>
2017年分:4000万 x 0.9 x 0.046 x 12 / 12 x 0.2 = 331,200円、残高18,256,000円
2018年分:4000万 x 0.9 x 0.046 x 12 / 12 x 0.2 = 331,200円、残高16,600,000円
2019年分:4000万 x 0.9 x 0.046 x 12 / 12 x 0.2 = 331,200円、残高14,944,000円
2020年分:4000万 x 0.9 x 0.046 x 12 / 12 x 0.2 = 331,200円、残高13,288,000円
2021年分:???(耐用年数終了)
2022年分:???(耐用年数終了)
2023年分:???(耐用年数終了)
2024年分:???(耐用年数終了)
2025年分:???(耐用年数終了)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そこまでよくできますね。

耐用年数は単に償却率を求めるだけのものですから、
22年経ったら償却ストップというわけではありません。

旧定額法ですので、取得価額の5%に達するまで同じように償却します。
5%でいったんストップ。
その後は毎年(5%-1円)÷5づつ償却して、1円でストップです。
1円は絶対に残します(備忘価額)。
リンクの「2.具体的な計算例」の旧定額法・6年目以降を参照。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

2021~2026年分 1,656,000円(331,200円)
2027年分 1,352,000円(270,400円)
2028~2031年分 400,000円(80,000円)
2032年分 399,999円(80,000円)

なお、事業割合の合理性や事業用資産とすることによる
デメリット(住宅ローン控除や居住用財産の譲渡特例除外)が
ないかどうかは念のため確認してください。
(あるかどうか調べていないのでわかりませんが)

早々の回答ありがとうございます。
自宅兼事務所に関する仕訳は、
 2017/1/1 建物 19,912,000円 / 事業主借 19,912,000円
もしくは使用割合(20%)として
 2017/1/1 建物 3,982,400円 / 事業主借 3,982,400円
で良いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

建物 19,912,000円 / 事業主借 19,912,000円
減価償却費 331,200円 / 建物 1,656,000円
事業主貸 1,324,800円

本投稿は、2017年12月20日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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