業務委託で働く場合、青色申告した方がいいですか?
月8万円ほどの収入がある予定で業務委託で働く予定です。現在は専業主婦で夫の扶養に入っています。
個人事業主の場合、年間の所得が43万円までは所得税や住民税はかからないと見かけたのですが、青色申告をしていれば控除額が増えるようなので、そうした方がいいのか悩んでいます。
また、私のような専業主婦の場合、年間の所得がいくら以上になったら確定申告をしなければいけないのかも、教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
青色申告をすれば、夫の扶養からは、外れるようになると思います。
夫の会社に聞いてください。
私のような専業主婦の場合、年間の所得がいくら以上になったら確定申告をしなければいけないのかも、教えていただきたいです。
事業ならば、金額の制限はありません。
申告義務は、480,000円が所得税。住民税は430,000円です。
よろしくお願いします。
はじめまして。
ご回答ありがとうございます。
夫の会社からは配偶者の扶養手当が出ていてそれによると特にパートアルバイトや個人事業主などの差別化はなく、妻の収入が141万円以下の場合は対象となるようです。
竹中先生が仰るように、青色申告をしてしまった時点で社会保険などの扶養控除からは外れてしまうのが一般的で、自分で社会保険料を払わなければならないということでしょうか?
本当はパートとして働く予定だったのが、業務委託での採用となり、給与所得と個人事業主での所得では控除額が違うことを知り、業務委託で夫の扶養内で働く為には何を気をつけたり、何をしなければいけないのかが分からず不安になっています。
よろしければ続けて教えて頂けると幸いです。

竹中公剛
夫の会社からは配偶者の扶養手当が出ていてそれによると特にパートアルバイトや個人事業主などの差別化はなく、妻の収入が141万円以下の場合は対象となるようです。
141万円は、給料もその他の収入も141万円ですね。
竹中先生が仰るように、青色申告をしてしまった時点で社会保険などの扶養控除からは外れてしまうのが一般的で、自分で社会保険料を払わなければならないということでしょうか?
はい、上記が一般的です。
本当はパートとして働く予定だったのが、業務委託での採用となり、給与所得と個人事業主での所得では控除額が違うことを知り、業務委託で夫の扶養内で働く為には何を気をつけたり、何をしなければいけないのかが分からず不安になっています。
141万円は、給料の場合だけか、それ以外の収入もそうか、聞いてください。
ご回答頂きましてありがとうございました。
もう一度夫の会社に確認してみます。
本投稿は、2023年07月14日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。