税理士ドットコム - [青色申告]白色の予定が青色で提出することになった場合の対応について - 1年を白色申告と青色申告とに分ける、という制度...
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白色の予定が青色で提出することになった場合の対応について

1月から7月まで副業でクリエイティブ系の仕事をしていました。
利益も低かったこともあり、今季は開業届を出さずに白色申告で済ませようと思っていました。
しかし、8月から急遽フリーランスで仕事をすることになり開業届をだし青色での申告に切り替えることになりました。
この場合に、1月から6月までの利益を白色申告で提出し、7月以降の利益分を青色で提出することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます。
追加でご質問させていただければと思います。

①8月に開業とした場合の今期分の確定申告について
今期分は開業の上、白色確定申告として提出になるのでしょうか?
PC(30万以下資産)を購入した場合など、経費はどうなるのでしょうか?

②今年1月表記で開業届を出した場合
この場合は今期分の確定申告はどのような形になりますか?

①事業を開始した日から2月以内に青色申告承認申請届を所轄税務署に提出しなければ白色申告になります。
白色申告の場合は、少額資産(30万円未満のPCなど)の特例はありません。普通に固定資産として計上し、所定の耐用年数にて減価償却することになります。
②青色申告の届出の提出期限は過ぎていますので、白色申告になります。

本投稿は、2023年08月01日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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