副業ありの場合の青色専従者給与について
青色申告個人事業を営んでいる夫とその妻(私)の相談です。
夫の会社は土木業で収入は1400万円程度。
別居の親族に給与を支払い働いて貰っています。
経理や事務といった仕事は私がやっています。
私は別でパート勤務しており、週3日(7時間/日)勤務、年収140万円程あります。
そこで相談なのですが、私は夫の会社の専従者給与を申請する事は可能でしょうか?
可能であれば
・支給額はどのくらいで設定するのがいいでしょうか?
・私は二以上勤務者となるので確定申告になるのですか?
・専従者の条件に”専ら勤務”とありますので、扶養控除申告書は夫の会社へ提出して、パート先には提出せず乙欄適用者になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色事業専従者給与は、事業に専ら従事する期間が年間を通じて6か月を超えていることが条件です。質問者様の場合、週の半分パート勤務していますので、条件に当てはまらないことになるかと思います。
鷹野勝税理士様
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
ではこれからも主人の会社の経理をボランティアでやって行くか、若しくは法人なりにして給料を得るしか無いのでしょうね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月07日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。