青色申告承認申請書の提出後に白色申告することは可能でしょうか
過去質問と重複する内容となっているかもしれませんが、タイトルの通り青色申告承認申請書の提出後に白色申告することは可能かをお伺いしたいです。
背景としまして、今月中頃に開業届を出したのですが特に深く考えずに開業届と合わせて青色申告承認申請書を提出してしまいました。
青色申告の内容をみていると、とてもじゃないけど今からは準備できないと思ってしまい、白色申告で報告したいと考えている次第です。
やはり青色申告の取りやめ手続きをしないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

その場合は、白色申告で確定申告書類を作成し、所得税の青色申告の取りやめ届出書とともに提出しても問題ないと思います。
ご回答ありがとうざいます。
青色申告の取りやめ届出書を提出した場合、その翌年は青色申告ができないと理解しております。
当方としてはできれば2023年度の白色申告で2024年度は青色申告をしたいと考えているのですが、その場合は特に申し出ず、白色申告で確定申告書類を作成すれば2023年度のみ白色申告が可能という理解でよろしいでしょうか。
またこのようなことをした際に罰則や警戒視されるようなことはありますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

相談者様のご理解の通りでよいと思います。罰則などはないです。
ご多用のところ、回答くださり誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年09月30日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。