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青色専従者は社会保険(協会けんぽ)の扶養対象者になりえますでしようか?

現在の状況
私:サラリーマンかつ副業での事業所得あり(青色申告)
妻:無職かつ私の協会けんぽの扶養に入っている。
来年から、妻を青色専従者として、月8万円の給与を出そうと考えていますが、このまま協会けんぽの扶養のままでいることが可能なのでしょうか。
他の税理士ドットコムの類似回答を見ますと、「妻の年間収入が130万円未満かつ被保険者(私)の年間収入の2分の1未満の場合」、扶養の要件を満たせるとの回答が非常に多くあります。
また、SNSでも調べましたが、副業サラリーマンで、専従者を扶養に入れている方はこれまた非常に多く見受けられます。
しかし、日本年金機構の公式Q&Aでは、以下の回答がされています。
一体どちらが正しいのでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20211118.html

Q.個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。
A. 健康保険および厚生年金保険は、「事業所に使用される者」を被保険者とすることとされています。個人事業所の事業主およびその家族については、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため、被保険者にはなりません。
ただし、事業主の家族であっても、以下の1~4にすべて当てはまることが書類等で確認ができたときなど、就労実態等により事業主と事実上の使用関係が明らかである場合は被保険者となります。

1 あらかじめ定められた就業規則がある場合、他の従業員と同様に適用されているか。
2 出勤簿等により他の従業員と同様に就労時間の管理がされているか。
3 賃金台帳等により他の従業員と同様の計算で賃金の支払いを受けているか。
4 事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか。

税理士の回答

あなたは本業のサラリーマンで協会けんぽに入ってるので、副業の自営のことはもう考えなくていいのです。自営オンリーで、さてどの保険にはいるかということになったとき、厚生年金、協会けんぽにははいれませんという話です。

本投稿は、2023年10月05日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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