青色申告の取りやめ届出書について
ハンドメイド作品の販売をするために令和3年に開業届、青色申告を出しました。
とりあえず開業届を出しましたが、実際にはずっと会社員として働いており、ハンドメイド作家としては何も活動しておらず収入もありません。
そのため、廃業届と青色申告の取りやめ届出書を出そうとしています。
しかし、青色申告の取りやめ届出書に記入する年分がよくわかりません。
令和○年分の所得税から、青色申告書による申告をとりやめることとしたので届けます。という、箇所には令和5年となるのでしょうか?
また、青色申告書提出の承認を受けていた年分は、令和3年分から令和5年分、になるのでしょうか?
まだ年度の途中なので令和4年なのか5年なのかどちらが正しいのか、教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

令和5年までについて青色申告をする場合、令和6年分の所得税から青色申告書による申告をとりやめることとしたので届けますと記載します。
本投稿は、2023年10月08日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。