青色事業専従者給与者が障害者について
私は個人事業を営んでます。私の妻が障害者手帳4級で青色事業専従者給与者としています。この場合、障害者の給与者としての扱い(例えば所得税、住民税の障害者控除とか、特に知りたいのが社会保険の加入は障害者は年収180万円未満であれば強制でなく扶養なのかどうか?それが青色事業専従者給与者が対象なのか?)になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
特に知りたいことについては、国民健康保険の担当に聞いてください。
役場の係にお願いします。国民健康保険は、扶養の概念はないです。
世帯に来ます。
アドバイスをどうもありがとうございました。
本投稿は、2023年10月28日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。