電子帳簿保存法について
タイトルの件で質問です。
自分は、2024年1月からだと思っていたのですが、もうすでに始まっているのでしょうか。
2024年1月からでも問題ないでしょうか。
いまいち分かっていないのですが、紙でもらったものは紙面で保存。
PDF等の電子で貰ったものは、電子で保存であっていますか。
また、保存方法にはタイムスタンプなどいくつか方法があるようですが、一番簡単な方法はなんですか。
税理士の回答

土師弘之
電子帳簿保存法全体の話ではなく、そのうちの「電子取引」に係る部分だと思われます。
おっしゃる通り「紙でもらったものは紙面で保存。PDF等の電子で貰ったものは、電子で保存」する規定ですが、2022年1月からの適用が2024年1月以降に緩和されました。
事務処理規程を作成すること、保存した各ファイルを後で見やすいように整理すること(検索要件を満たす簡単な方法で作成する)の2つが最低の条件(一番簡単な方法)です。
要領は以下のサイトに載っています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
本投稿は、2023年11月02日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。