開業前の10万円を超える備品購入について
今年の11月20日に開業し、来年初めて確定申告をする予定の者です。
開業前に仕事用のパソコン16万円と、仕事部屋用のエアコン15万円を購入しました。
10万円以上の場合は開業費にはできないようなので、青色申告の少額減価償却資産の特例で、それぞれ一括で償却できますでしょうか?
また、開業日が年の途中だと少額減価償却資産の限度額が月割決まる?というのを見ました。開業日が11月20日なのですが、この場合どういった計算で、限度額はいくらになるのでしょうか?
簿記については勉強中で、知識不足で申し訳ないのですが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

>10万円以上の場合は開業費にはできないようなので、青色申告の少額減価償却資産の特例で、それぞれ一括で償却できますでしょうか?
回答:可能です。
>また、開業日が年の途中だと少額減価償却資産の限度額が月割決まる?というのを見ました。開業日が11月20日なのですが、この場合どういった計算で、限度額はいくらになるのでしょうか?
回答:1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月としますので、2/12の50万円が限度となります。

開業費にできません。青色申告事業者であれば、開業日の年の途中か関係なく少額減価償却資産の特例30万円未満の固定資産を一括償却に計上できますが、償却資産申告書(措置法28条の2と備考欄に記載)に記載して一括償却できます。
また、通常の減価償却資産としての計上も可能ですので、その場合は月割り(単純計算でパソコン16万円÷4×2/12・エアコン15万円÷6×2/12の計算が必要)計上も選択できます。
本投稿は、2023年11月27日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。