消費税仕訳について
2023 2/20
1480円
小計1480円
消費税(10%)148円
合計1628円
この場合仕訳どうしたらいいですか?
消耗用品 1628円 課税仕入10%で記入あってますか?
税理士の回答

貴方が課税事業者の場合は、採用している経理方法によって異なります。
また、当該購入した領収証や請求書にインボイス番号(T○○ 13桁の番号)が付番されていれば
税込経理を採用
消耗品費 1628 /現預金1628 消費税区分は 課税仕入10%
税抜経理を採用
消耗品費 1480 /現預金 1628
仮払消費税 148 / 消費税区分は 課税仕入10%
とされればよいかと思います。
貴方が免税事業者の場合は、税込経理の仕訳になります。消費税の区分は必要ないかと思います
また、請求書等にインボイス番号がない場合は、その採用しているソフトにもよりますが、「課税仕入10%(80特例)」などのような区分設定が別にあると考えられます。
インボイス制度登録していません。
フリーソフトです!

回答します
免税事業者の場合、「税込み経理」となりますので
消耗品費 1,628/現預金 1,628 の仕訳になります・
フリーですと写真などを撮ったデータをファイルの登録する際に「支出」を選択し、勘定科目を消耗品費とします。領収書の場合は、取引日=決済日でしょうから、決済も完了として登録することになります。
免税事業者の場合は「税区分」の入力はいらないと思いますが、この点につきましてはフリーにお尋ねください。
本投稿は、2023年12月04日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。