[青色申告]消費税仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税仕訳について

2023 2/20
1480円
小計1480円
消費税(10%)148円
合計1628円

この場合仕訳どうしたらいいですか?

消耗用品 1628円 課税仕入10%で記入あってますか?

税理士の回答

貴方が課税事業者の場合は、採用している経理方法によって異なります。
 また、当該購入した領収証や請求書にインボイス番号(T○○ 13桁の番号)が付番されていれば

税込経理を採用
 消耗品費 1628 /現預金1628  消費税区分は 課税仕入10%

税抜経理を採用
 消耗品費  1480 /現預金 1628
 仮払消費税 148 /       消費税区分は 課税仕入10%
とされればよいかと思います。

 貴方が免税事業者の場合は、税込経理の仕訳になります。消費税の区分は必要ないかと思います

 また、請求書等にインボイス番号がない場合は、その採用しているソフトにもよりますが、「課税仕入10%(80特例)」などのような区分設定が別にあると考えられます。

インボイス制度登録していません。
フリーソフトです!

  回答します

  免税事業者の場合、「税込み経理」となりますので

  消耗品費 1,628/現預金 1,628 の仕訳になります・

  フリーですと写真などを撮ったデータをファイルの登録する際に「支出」を選択し、勘定科目を消耗品費とします。領収書の場合は、取引日=決済日でしょうから、決済も完了として登録することになります。
  免税事業者の場合は「税区分」の入力はいらないと思いますが、この点につきましてはフリーにお尋ねください。

本投稿は、2023年12月04日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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