複式簿記と簡易簿記
開業して2年目です。
青色申告できるようにしていました。1年目は売上なく終了。
今年は65万円の控除をと思い、会計ソフトの会社から複式簿記の入力方法を聞きながら入力していましたが、そもそもクレジットカードをプライベート用と分けておらず、スタートのお金がわからないため、65万円での申請は無理と言われました。
そのため中途半端に複式簿記で入力している部分と、簡易簿記で入力している部分があるのですが、これは揃えなければなりませんか?税務署や商工会議所の相談の予約がとれず(相手にしてもらえず)困っています…
税理士の回答

竹中公剛
そもそもクレジットカードをプライベート用と分けておらず、スタートのお金がわからないため、65万円での申請は無理と言われました。
そのようなことはありません。
誰が言ったのですか。
支払の際に分ければよいことです。
そのため中途半端に複式簿記で入力している部分と、簡易簿記で入力している部分があるのですが
会計ソフトは全て、複式簿記です。簡易簿記などはありません。
よろしくご理解ください。
え…そうなんですか?最初に無理と言われたのは会計ソフトの人です。
その後慌てて国税局、税務署にも電話しました。国税局の人にもスタートのお金(1月1日の時点の残高?)がいくらかわからないとと言われました。
税務署の人にはできないことはないけど、やり方はソフトの人に聞いてと言われ、予約は取らせてもらえず。
10万円の控除だと振替の記載は不要と言われたのは会計ソフトの人です。

竹中公剛
10万円の控除だと振替の記載は不要と言われたのは会計ソフトの人です。
そのソフトの方が複式簿記を知らないですね。
ソフトは、どのように入力しても、全て複式です。
国税局の人にもスタートのお金(1月1日の時点の残高?)がいくらかわからないとと言われました。
誰ですか。その方は。もう一度聞いてください。
最後の残がわかれば、最初はわかります。
宜しくお願い致します。
そうなんですね。
そしたら、無理に10万円控除の設定に変えなくても良かったんですね。
電話相談で出た人ですね。
わかる税理士さんに聞かないとダメですね。

竹中公剛
そしたら、無理に10万円控除の設定に変えなくても良かったんですね。
最低10万円は取れます。65も夢ではない。
安心ください。
本投稿は、2023年12月12日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。