確定申告、クレカ払いで領収書がない場合、どの書類を電子化にするのかについて
個人事業主、今年初めて青色申告をする者です。
経費(バーチャルオフィス代)ですが、
領収書が出ず、請求書のみPDF形式で受けました。
この場合、この請求書は確定申告に使えるでしょうか?
(その請求書には、繰越金の欄があって、その下に
前月請求額、前月領収額がそれぞれいくらと明記されています)
またこの代金はクレジットで決済しているのですが、
この場合、クレジットカードの明細書が確定申告に必要になるのでしょうか?
請求書を保存するべきか、クレカの明細書を
どれを電子化保存すればいいか分かりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

請求書とクレジット明細書の記載があれば経費と認められます。
令和5年12月31日までは紙保存のみでも認められます。
令和6年1月1日から電子帳簿保存法により、請求書とクレジット明細書とも電子データ(PDF等)の保存が必要となってきます。
ご回答ありがとうございます。
バーチャルオフィス代など実際に使用した分が令和5年でもクレカ明細や請求書が、
令和6年発行のものは必ず電子データで保存となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

はい、令和5年でもクレカ明細や請求書双方が必要です。
令和6年からは電子データ(PDF、インターネット等)でやりとりしたものは、電子データとして保存してください。
電子データとして保存したうえで、紙保存しても問題ありません。
わかりました。
素早いお答えありがとうございました。

お役に立てましてなりよりです。
本投稿は、2023年12月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。