簡易簿記を選択したが複式簿記に変更したい。
今年5月に開業届と青色申告申請書を『簡易簿記』で提出しました。
ですが、複式簿記にすればよかったと後悔しています
①今から変更することはできないでしょうか?(知り合いには無理だと言われました)
②選択していないのに複式簿記で出しても10万円控除になりますか?
③R6年分から複式簿記に変更するとなったら、もう一度青色申告承認申請書を提出するのでしょうか?
その場合は、青色申告承認申請書の3「いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無]が有になるということでしょうか?
そして、いつ出せばよいでしょうか?
まだまだ勉強中ですが、お力を貸していただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
簡易簿記と記載したが、最初から複式簿記で行っていると、説明すればよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
簡易簿記でも複式簿記でも、控除は受けれます。10万円は受けれます。
心配無用です。
ありがとうございます。新しく青色申告書を提出する必要はないでしょうか?
URL見ました。最初から複式、簡易どれを選択しているかではなく、どの帳簿が揃っているかで判断されるんですね。

竹中公剛
ありがとうございます。新しく青色申告書を提出する必要はないでしょうか?
ないです。
URL見ました。最初から複式、簡易どれを選択しているかではなく、どの帳簿が揃っているかで判断されるんですね。
はい、65万円も挑戦ください
本投稿は、2023年12月30日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。