[青色申告]電子帳簿保存法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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電子帳簿保存法について

タイトルの件について質問です。

電子で貰った領収書を保管する場合、月ごとにフォルダーを分けて保存するのではダメなのでしょうか。
具体的にどのようにすればよいのですか。

また、会計ソフトに仕訳を打ち込む際に期日などはあるのでしょうか。

確定申告までに済ませればよいですか。

税理士の回答

会計ソフトへの仕訳入力は申告に間に合うように行えばよいですが、電子帳簿保存法につきましては、いろいろと決まりごとがあります。

国税庁のパンフレットでこれがけっこう分かりやすくできていますので、よろしければご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf

ただ、実際に自分もやってみていますが、慣れないうちはけっこう大変ですし、パソコンが無くてスマホしかない場合にはほとんど無理だったりします・・・(汗)

本投稿は、2024年01月06日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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