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立替交通費と年度をまたがる処理について

個人事業主として初めての青色申告を予定しております。
取引先からは、毎月末に当月分の振込があります。
交通費実費に関しましては、当月末日までの分を立替て、翌月初旬に請求し
入金は 請求後1週間以内に振込されます。また、新幹線やTAXI、ホテルなどの高額分については領収書原本を取引先に提出しています。
この交通費の入金は事業収入として計上すべき?だとほかの方のQAで理解しました。今回、12月分の交通費は立替しているものの入金は年度をまたがり1月に入金されます。12月分については経費だけを処理すればよいのでしょうか?
また、領収書については、高額分は原本やコピーもなく、近距離分はもとから入手していませんが、すべて出金伝票で賄えばよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

税理士の回答

> 交通費実費に関しましては、当月末日までの分を立替て、翌月初旬に請求し
  入金は 請求後1週間以内に振込されます。また、新幹線やTAXI、ホテルなどの高額分については領収書原本を取引先に提出しています。
交通費の入金は事業収入として計上すべき

 ⇒「立替金」であり、かつ「領収証」を取引先に提出している場合、入金も支出も、貴方の方での「収入」「経費」に計上しないと考えられます。

1 立替金の場合で
  交通費の支払いの都度
   立替金 / 現預金  として
  入金時に
   現預金 /立替金 とします。

  なお、請求時に
   未収入金 /立替金  として
   請求した清算金と、請求未済の分を区分し
  入金時に
   現預金 / 未収入金 とする方法もあります。

2 交通費分も収入となる場合は
  支払時は
   旅費交通費 / 現預金
  請求時に
   売掛金 / 売上 の仕訳をしますが、
   12月末に、請求未済の分についても
   売掛金 / 売上 の仕訳をします。
 
 入金ベースで収入を計上するのではなく、役務の提供や物の受け渡しが完了した時点で「収入」を認識することになります。
 
  なお、「立替金」となるか「収入・経費」となるかについては
  契約書などにはどのように記載されているか。
  また、交通費の請求の際には「立替金の請求」などのように「立て替え」であることが明らかになっているか。
  取引先が、当該支払いを貴方への対価としての支払いと認識しているのかなど、一度取引先と整理することをお勧めします。

早速のご返信をいただき有難うございます。

業務委託契約書には、『作業条件の記載事項を遂行するにあたり、交通費、出張旅費が発生する場合には甲(取引先)の社内規定に従い、実費精算とするものとする。』とのみあります。

また、当方から取引先へも正確には請求書という形式ではなく、交通費明細書(日程、交通手段、from to、片・往、金額、行先)と領収書を提出しているだけの状況です。

本来、ご教示いただいた 項目1の処理で済ませたいと思うのですが
上記の契約文面だけでは、立替えであることは明らかではないとなりますでしょうか?
もし、明らかでないなら、別途、取引先とも相談したいと思いますが、
立替えであることを明らかにする何らかの文書を新規に交わせば遡って訴求可能でしょうか?
何度も、申し訳ございませんが 教えていただけるとありがたくよろしくお願いします。

回答します

>上記の契約文面だけでは、立替えであることは明らかではないとなりますでしょうか?
 ⇒ あくまでも私の主観ですが、「立替金」とするには弱い気がします。
   そこで、取引先に「確認書」のような形式で立替金である事を明らかにしてはいかがでしょうか。
   インボイスの関係もありますし、領収証の原本を取引先に渡していることからもはっきりさせた方が、今後調査などがあった時に説明ができるのではないかと思います。

>立替えであることを明らかにする何らかの文書を新規に交わせば遡って訴求可能か?
 ⇒ 以前からの交通費の精算についての「確認書」であれば、遡及というよりも「正しく」処理をする事になると思います。

この度は、いろいろとご教示いただき有難うございました。
本日、取引先とも相談し、立て替えであることを明記させていただくことになりました。
いろいろと勉強になり感謝しております。

本投稿は、2024年01月08日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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