開業前に支払った災害保険料を経費にすることはできますか。
平成12年に住宅金融支援機構特約火災保険へ30年分一括で240000円支払いました。
昨年から個人事業主となり自宅を兼事務所にしました。
24万円を30で割った一年分を按分し損害保険料として計上できますか。
できる場合はどういう仕訳になるでしょうか。
今回初めて青色申告します。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
お問い合わせの保険料は経費にできると考えられます。
おっしゃるように、240,000円を30で割った8,000円を住居兼事業所の使用割合で按分した金額を保険料として計上します。
仕訳は過去にポケットマネーから支払ったものであることから、
(借方)保険料xxx/(貸方)事業主借xxx
が妥当と考えます。保険証書等、保険の証拠となる書類は保管しておく義務があります。
なお、損害保険料は消費税法上は非課税取引となります。
以上、ご参考までにお願いいたします。
とてもわかりやすく回答していただきありがとうございます。
説明くださった通りにやってみます。
助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年01月30日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。