自宅を賃貸に出す
リフォーム費用他を損失繰越出来ますか?
給与所得と通算出来ますか?
自宅をリフォームして借り主募集中ですが、まだ決定に至りません。なので収入は0円で、事業を開始しているとは言えない状況かと思います。どのタイミングで青色申告の開業届を出せばいいのかも不明です。
税理士の回答

自宅として利用しているものをリフォームしても、原則として経費になりません。ただし、和式便所を洋式便所に改装するなど、資本的支出に当たるものは、減価償却という形で経費計上できるものもあります。
今年、令和6年から青色申告する場合の期限は、6年3月15日です。
その日までに青色申告承認申請書を提出します。
ご回答いただきありがとうございます。説明不足でした。リフォーム開始のタイミングで転居しており、以降は自宅として使用していません。
しかし、リフォームというよりリペアが主であり、給湯器交換と新たに設置したのは階段の手摺取付程度です。資本的支出とならないなら減価償却は不可でしょうか。
他にも貸すにあたり、火災報知器の取付けや庭木の伐採費用の支出もありますがこれらは経費になりますか?
本投稿は、2024年01月19日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。