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専従者控除を受けている妻が長期で副業する場合

現在、個人事業主の主人から給与をもらうという形で専従者控除を受けております。
(月15万程度の給与です)
出産を機に退職した職場から、短時間勤務(1日5時間勤務×月10日程度、月7万程の給与の見込み)で復帰して欲しいと依頼がありました。
この場合、副業として認められるのでしょうか?
私は前職場に声をかけてもらえたので復帰したいのですが、主人に相談しても調べもせずわからないの一点張りで困っています。
副業として認められるためには、どの様な条件をクリアすれば良いのか、具体的に教えていただきますよう、お願い申し上げます。

税理士の回答

青色専従者給与として認められる要件に、「その年を通じて6か月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」という要件があります。
つまり、事業主の営業期間(定休日を除きます)の半年超、ほとんど毎日従事している必要があります。6か月の計算は日数計算ではありませんので、短時間勤務であっても月10日程度だとその月は「専ら従事している」ことにはなりません。
したがって、毎月副業しているのであれば、副業が認められるというよりも、青色専従者給与の方が認められないということになります。

わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
やはり短時間勤務であっても、長期となると青色専従者給与は認められないのですね。
以前1ヶ月程度の短期であれば、働いても良いと主人に聞いたことがあったので、そういう場合は問題なということなんですね。しばらくは、依頼があれば期間の短い仕事をしようと思います。

本投稿は、2024年01月28日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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