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青色申告特別控除の対象になるかどうかについて

こんにちは。個人事業の開業をするかどうかで悩んでいるので相談させていただけると助かります。目的はやはり青色申告特別控除の対象として個人としてのCF改善になります。

青色申告特別控除の要件として、
- 雑所得でなく事業所得として判断できること
- 事業規模を満たすこと
この2つの要件まで把握できました。

私の方は、動画編集及び動画制作のディレクションを主な事業として開業届を出す予定です。基本的に私の会社から動画制作を依頼して発注するのがメインとなり、最悪受注元は私の会社のみとなる可能性もあります。発注の金額は、相場を見て相応のものとする予定なので、本件では考えません。
このような状況ですが、個人の事業所得とし、青色申告控除をして問題ないかどうかについて何か誤解している部分や懸念事項があれば教えてもらえると助かります。

税理士の回答

青色申告特別控除65万円を受けられる要件は以下になります。
1.複式簿記での帳簿を作成して、確定申告時に貸借対照表、損益計算書を提出する。
2.電子申告(etax)をする。電子申告でない場合は、55万円の控除になる。
3.期限内に確定h申告書を提出する。

お忙しい中でご回答いただきありがとうございます。
形式的な要件については理解していますが、
税務調査が入った際に、実質的に判断され本来雑所得として申告すべきで青色申告特別控除を否認される可能性があるかと思いますので、質問させていただきました。
その上で、私が個人事業主として事業する上で、
- 今回発注元が私の100%所有する会社のみとなってしまう可能性
があり、懸念している次第です。
この点に関しては、どのように考えられるか教えてくださると助かります。

相談者様が動画編集等の事業を本業として開業届、青色申告承認申請書を提出するのであれば問題ないと思います。なお、法人と個人は別人格になります。

本投稿は、2024年01月31日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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