税理士ドットコム - [青色申告]電子帳簿保存法と売上明細ついて - ①売上明細が紙で発行されず、当該サイトでしか見ら...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 電子帳簿保存法と売上明細ついて

電子帳簿保存法と売上明細ついて

ウーバーイーツでやっています。今年から電子帳簿保存法が始まり取引先の電子メールなどを保存することが必要だと知りました。

ウーバーの配達員専用のサイトを開くと週ごとに売上明細を見ることができます。この時に売上明細をusbメモリーなどで保存したらよろしいのでしょうか。スタンプなどをする必要があるのでしょうか。

また、仕事でガソリンを入れる際にレシートをもらうのですが、このままレシートを保存しておけば問題ないのでしょうか。紙などをもらった際に無理にスキャナーしてスタンプをしなくてもそのまま保管しておけばよろしいのでしょうか。


宜しくお願い致します。

税理士の回答

①売上明細が紙で発行されず、当該サイトでしか見られないのであれば、電子データのま保存する必要があると考えられます。

その場合は電子取引に該当するからです。

保存方法等については、下記の国税庁パンフレットをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf

②レシートは紙のままの保管で大丈夫です。
レシートは紙で発行されるので、電子取引に該当せず、紙での保管が原則だからです。

本投稿は、2024年02月02日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,569
直近30日 相談数
716
直近30日 税理士回答数
1,452