青色申告承認申請書
昨年、開業届とともに青色申告承認申請書を提出しました。その際には55万円(65万円)の控除を受ける前提の内容で提出しましたが、やはり10万円控除に変えたいと思っています。
その場合は何か税務署に伝えておくことはあるのでしょうか?またはそのまま「現金出納帳」「簡易簿記」の内容で確定申告しても問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
55万円の控除を受けるための要件は、(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出することとなっています。
一方、10万円の青色申告特別控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
この区分は要件の可否の判断をしたうえで確定申告時に選択できることになっています。
(電子申告の画面のチェックボタンで切替できます)
ですから「何か税務署に伝えておく」必要はなく、「そのまま「現金出納帳」「簡易簿記」の内容で確定申告しても問題ない」とお考えください。
ご回答ありがとうございました。紙で青色申告承認申請書を提出したので「現金出納帳」以外の項目のチェックを外すことはできないのですが、このまま10万円控除で手続きしてみたいと思います!
本投稿は、2024年02月14日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。