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メルカリ等フリマアプリでの売上を口座に入金せず、電子マネーとして使用した場合の仕訳方法について

現在メルカリ等のフリマアプリでの転売の事業を行っております。

確定申告の際、青色申告で行いたいのですが、フリマの売上の一部を現金化することなく、電子マネーとして事業用の支払いに使った場合、どのように仕訳をすれば良いでしょうか?

例えば、
売上¥20,000があり、
その内の¥5,000をそのまま電子マネーとして事業に必要な物の支払いに使い、その後、残り¥15,000を収入として口座に振り込んだ場合どのように記載すれば良いでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

一例ですが、電子マネーを「預け金」で処理するとすると、

①売上入金時

(借方)預け金 20,000 (貸方)売掛金 20,000


②消耗品購入時

(借方)消耗品費 5,000 (貸方)預け金 5,000


③通帳に入金時

(借方)普通預金 15,000 (貸方)預け金 15,000

などとなります。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

なるほど!預け金で処理すれば良いのですね。

ちなみにもう少し内容を複雑化して


売上¥20,000があり、
¥15,000を収入として口座に振り込み、¥5,000を電子マネーとして事業に必要な物の支払い用に残して置いたのですが、その後の支払いが¥8,000で残しておいた残高だけでは足りずに、口座から追加¥3,000チャージして支払った場合どのように記載することになるでしょうか?

また、別の場合で、


売上¥20,000があり、事業に必要な物の支払いが¥25,000だったので追加¥5,000口座からチャージして支払った場合どのように記載することになるでしょうか?


ちなみに、フリマアプリは個人の口座としか連携出来ず、個人口座との金銭授受をしています。

そのため、当方、事業用口座を作らず、上に上げた「口座」は全てプライベートの口座、とした場合での記載方法を教えていただけると助かります。

 その場合は、そのプライベート口座を事業用口座として取扱い、当該口座の動きをすべて記帳する必要があります。そうしない限り、65万円控除は認められないと思われます。

そのうえで、


・売上入金時
(借方)預け金 20,000 (貸方)売掛金 20,000
・通帳入金時
(借方)普通預金 15,000 (貸方)預け金 15,000
・追加チャージ時
(借方)預け金 3,000 (貸方)普通預金 3,000
・消耗品購入時
(借方)消耗品費 8,000 (貸方)預け金 8,000

となります。


・売上金入金時
(借方)預け金 20,000 (貸方)売掛金 20,000
・チャージ時
(借方)預け金 5,000 (貸方)普通預金 5,000
・消耗品購入時
(借方)消耗品費 25,000 (貸方)預け金 25,000

となります。

本投稿は、2024年02月15日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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