ライターが本業の場合の青色申告
2023年の1年間、WEBライターのみの収益を原稿料として会社から受け取りました。この場合に青色申告10万円控除を受けるなら、どのような手続きが必要なのでしょうか?
税理士の回答

ライターの業務を「事業」として行っている場合は、事業所得として「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告をすることができます。
ただし、開業が2023年中の場合はすでに提出期限は経過していますので、2024年分からの青色申告を行うとして申請することになります。
国税庁HPから、青色申告についての説明個所を添付します。
「所得税の青色申告承認申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
なお、2023年は白色申告となります。
ご回答ありがとうございます。
2023年元旦に、開業届と青色申告承認申請書を提出しております。まだ初めての青色申告なので10万円控除からしてみようと思っております。
その場合は、すべて原稿料として源泉徴収されているので手続きは複雑ではないのでしょうか?

>すべて原稿料として源泉徴収されているので手続きは複雑ではないのでしょうか?
⇒ 収入の把握(計上)は問題ないと思います。
経費も、簡易簿記で集計されているのであれば、それらを「青色決算書」に掲載するだけですので、それほど複雑ではないと思います。
本投稿は、2024年02月29日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。