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青色確定申告の期首残高が合わないときの対処方法

昨年度から青色確定申告をしているフリーランス(イラストレーター)です。

やよいの青色申告オンラインを使用しております。

今年度の確定申告書類を作成しており、
期首残高の設定をしていると普通預金の期首残高が口座の金額と異なっていました。

前年度も青色申告をしたため、前年度の青色申告決算書の期末残高を当年度の期首残高として入力されています。

しかし、入力されていた期首残高が2023年1月1日の口座残高より少ない金額になっていました。

恐らく前年度の期首残高が間違っていたとは思うのですが、この場合はどう対処すれば良いでしょうか。

今年度の期首残高を正しい金額に変更して登録しようとすると「指定した年分の期首残高を変更すると、前年分の青色決算書の年末残高と合わなくなってしまいます。このまま登録してよろしいですか?」と表示されます。

前年度の誤りは今年度の期首で修正できるのか、修正できる場合はどのように仕訳したらよいのか教えていただきたいです。

また、「期首残高を修正することで、前年度分の決算書の金額(期末残高)と異なってしまいます。期首残高を修正する前に、本年度の期首残高を修正する旨を税務署にお伝えすることをお勧めします。」とヘルプに書かれているのですが具体的にどのようにすれば良いのでしょうか。
本年度の青色確定申告決算書の本年中における特殊事情の欄に期首残高を修正した旨を記載すればいいのでしょうか。


まだまだ青色確定申告作成に慣れておらず、自分で調べてもどうしたら良いのか分からないためここで質問させていただきました。
拙い文章で申し訳ないのですが、回答いただけますと幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

損益に影響がないのであれば、期首において以下の修正仕訳をすることになります。
2023/1/1 (普通預金)xxxx (事業主借)xxxx

迅速なご回答、ありがとうございます。

まだ確認中なのですが、前年度の青色申告決算書に誤りがあった場合は
更正の請求または修正申告を行う認識で合っていますでしょうか。
また、更正の請求(または修正申告)を行う際は税務署に事前に電話等で連絡をしておくべきでしょうか。
前年度の更正の請求書(または修正申告書)と今年度の青色確定申告書は同時に税務署に提出しても問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

損益に影響がある場合は、更正の請求、あるいは修正申告になります。残高等の繋がりが正しければ同時に提出してもよいと思います。

質問にお答えいただきありがとうございます!
慎重に書類の作成を進めたいと思います。

本投稿は、2024年03月01日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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