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妻が今年3月に退職した場合の青色専従者給与について

現在、個人事業主として事業を行っています。

今年3月末で妻が退職します。
今後、私の青色専従者として給与を支払っていこうと思っています。
源泉徴収や確定申告をしないでいいように、給与額は月80000円にしようと考えています。
ただ、今年に関してはすでに1月から3月まで勤務先から給与をもらっていることになります(3月末の時点ですでに2024年は100万円以上の給与がある状態です)。
そこで2点質問があります。

1.今年の4月から青色専従者として支払いを始めると、3月までの給与+4月からの専従者給与(80000円×9か月=720000円)の金額で妻の所得税の確定申告をする必要があるのでしょうか。

2.税金のことを考えて来年1月から青色専従者とした場合、届け出は今年の3月15日までに済ませないといけないのでしょうか。

インターネット等で探したのですが、わからず困っています。
お手数をおかけしますが、回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.今年の4月から青色専従者として支払いを始めると、3月までの給与+4月からの専従者給与(80000円×9か月=720000円)の金額で妻の所得税の確定申告をする必要があるのでしょうか。


前職分給与を合算して、年末調整をすれば、済みます。

2.税金のことを考えて来年1月から青色専従者とした場合、届け出は今年の3月15日までに済ませないといけないのでしょうか。


届け出とは、どの届け出ですか?

来年から支給なのに、今年に、届け出、とは?

回答ありがとうございます。
2.の届け出とは、「青色事業専従者給与に関する届け出」のことです。
2025年の1月から専従者になるなら、2025年の3月15日までに提出することになりますね。
勘違いしてました。

1.にするなら今年(2024年)の3月15日が提出期限になりますよね。
期限も迫ってるので早急に妻と話し合います。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月02日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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